千葉開発事業協同組合

千葉開発事業協同組合

良き出会いをプロデュースし、
実習生との発展的な関係をサポートします

受入れ企業と実習生のいい出会いが企業の発展に寄与し、そして実習生のキャリアアップにつながる。
これがさらに二国間の友好に貢献する。そのサポートをするのが組合の役割、
これをこの実習生受入れの事業の柱として取り組んでまいりました。
今後とも皆様にとってより有益な事業となるよう、さらに努力してまいります
外国人技能実習生事業とは

外国人技能実習制度は、開発途上国より実習生を受け入れることにより、日本の技術移転を行い当該国の発展に寄与することを目的とした制度です。2010年度の本制度の改正により、従来の研修期間がなくなり、一定の条件のもと、来日後1ヶ月の講習後、受け入れ企業において技能実習生として(この実習は1ヶ月の講習を含め3年間)実習就業することができ、さらに技能実習3号・特定技能生として継続も可能です。

実習生受け入れのメリット

□長期的・安定的な人員計画に寄与
□真面目で積極的な実習生による、周囲への好影響

□技術の習得に情熱を持ち、母国の発展に寄与したいという若者を職場に受け入れ、社内の活性化をはかる

□海外進出・国際化の第一歩

日本全国をカバーする異業種協同組合です

□千葉県の建設業組合として発足。現在は介護を含めて全業種に対応し、組合員も北海道から九州まで全国で加入。
□建設業を初めとして、農業・介護からビルメンテナンスまであらゆる職種に対応

特定技能生も取り扱います

□2019年4月に新しく発足した特定技能生の受け入れにも対応。
 長く安定的な労働力の確保、企業幹部に登用も可能。

組合概要


組合名
  千葉開発事業協同組合

設立日
  平成290426

代表理事
  鷲野広

外国人技能実習機関 令和4年6月10日
  許1904000065

監理団体許可 令和元年9月26日
  特定監理事業許可 許1904000065

出入国管理庁 登録支援機関
  190002226

所在地     274-0802
                     千葉県船橋市八木ヶ谷3-23-3(千葉本部 )

全国支所
  千葉・東京・大阪・北海道・東北・九州に支所

TEL
  047-401-3568

FAX
  047-401-3568

E-mail
  info.chiba@orion.ocn.ne.jp/
  info@ckjk-kumiai.com

 

監理団体の業務の運営に関する規程

  事業所名 千葉開発事業協同組合

  第 目的

  •   この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

  第 求人

  1.  本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2.  求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3.  求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4.  求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

  第 求職

  1.  本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2.  求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

  第 技能実習に関する職業紹介

  1.  団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2.  団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  3.  技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4.  団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

  6.  本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

  7.  就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

  第 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1.  団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2.  第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3.  技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4.  第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5.  技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6.  技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7.  団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8.  実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
  9.  本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
  10.  技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11.  上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

  第 監理責任者

  1.  本事業所の監理責任者は、景山(金)正博です。
  2.  監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
  • (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
  • (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
  • (3) 団体監理型技能実習生の保護
  • (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
  • (5)団体監理型技能実習生の労働条件,産業安全及び労働衛生に関し,技能実習責任者との連絡調整に関すること
  • (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

  第 監理費の徴収

  1.  監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2.  監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3.  監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4.  監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5.  監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

  第 その他

  1.  本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2.  雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3.  本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4.  本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5.  本事業所の取扱職種の範囲等は,耕種農業:施設園芸, 畑作・野菜・果樹・畜産農業:養豚,養鶏   建築板金:ダクト板金作業、内外装板金  冷凍空気調和機器施工:冷凍空気調和機器施工作業   建築大工:大工工事作業   型枠施工:型枠工事作業    鉄筋施工:鉄筋組み立て作業   とび:とび作業   石材施工:石材加工作業、石張り作業     タイル張り:タイル張り作業   左官:左官作業配管:建築配管作業   内装仕上げ施工:ボード仕上げ工事作業  防水施工:シーリング防水工事作業 建築板金:ダクト板金作業・内外装板金 機械加工:旋盤作業・フライス盤作業 金属プレス加工:金属プレス作業   工場板金:機械板金作業    めっき:電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業  塗装:建築塗装作業、金属塗装作業、噴霧塗装作業   溶接:手溶接,半自動溶接 加熱性水産加工 非加熱性水産加工 ビルクリーニング 介護です。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

 

  個人情報適正管理規程
  事業所名 千葉開発事業協同組合
  1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、技能実習課の職員とする。個人情報取扱責任者は、監理責任者景山(金)正博とする。
  2. 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取 扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。
  3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。
  4.  技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者 景山(金)正博とする。

監理費表(実習生監理事業)

  監理団体名:千葉開発事業協同組合

  所 在 地:千葉県八千代市大和田新田60-4

  責任者 役職・氏名  代表理事   鷲野 広  印

費用 監理費の種類 監理費(技能実習生1人当たり/年) 備考
職業紹介費
募集及び選抜に要する人件費、交通費
20,000円
年間人件費・交通費÷技能実習生数
送出機関との連絡・協議に要する費用
5,000円
年間費用÷技能実習生数
実習実施者との連絡・協議に要する費用
3,000円
年間費用÷技能実習生数
外国の送出機関へ支払う費用
84,000円
協定書参照
その他(      )
講習費
施設使用料
35,000円
施設使用料÷受講者数
講師謝金
40,000円
講師謝金÷受講者数
通訳謝金
2,000円
通訳謝金÷受講者数
教材費
5,000円
実費
講習手当
60,000円
実費
その他(      )
監査指導費
監査に要する人件費
30,000円
年間人件費÷技能実習生数
監査に要する交通費
15,000円
年間交通費÷技能実習生数
その他(      )
その他諸経費
技能実習生渡航に要する費用
100,000円
実費
相談・支援に要する費用
10,000円
実費
人件費・事務諸経費
20,000円
年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数
合 計
429,000円
429000÷12≒35000/月

金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。

組合のポリシー

  実習生と受け入れ企業との互恵関係の構築。

  • 千葉開発事業協同組合は実習生と実習実施者とが互恵的な優良な関係で実習生を受け入れたいとの組合員の要望があり、外国人技能実習生受け入れ事業を開始しました。実習生が受け入れ企業の中で、より高い技能と日本語能力を身に付けるお手伝いをし、彼らが帰国後に来日前より、高いステージで活躍できるようにサポートしたいと考えております。実習希望者の中でもより高いステージを目指すような意欲のある実習生を受け入れることが受け入れ企業にとってもメリットがあり、国際貢献にも繋がると考えます。
  •   当組合では入国後講習を少人数制で自らの施設で行い、能力に合わせた日本語教育とより実践的な日本語を身に付けさせるカリキュラムを組んでおります。また1か月間組合管理の下で生活することにより、実習生と組合職員との間に信頼関係を築くことがで、その事がスムーズな監理に結びついております。

 

外国人技能実習生制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技術、技術又は知識の開発途上地域 への移転を図り,当該開発途上地域等の経済活動発展を担う「人づくり」 に寄与することを目的として創立された制度です.技術実習法には,技能実 習制度が、このような国際協力という制度の趣旨-目的に反して,国内の人 手不足を補う安価な労働力の確保として使われることのないよう,基本理念 として技能実習は下記が定められています。

入国までのイメージ

技能実習生受入の流れ

組合加盟から配属 (技能実習開始)

  • 1. 組合 (監理団体) への加盟 (審査あり)
  • 2. 面接申請 (職種、人数、 条件等、 求人表の提出
  • 3. 面接(原則、 現地にて実施、送り出し国の文化等をご確認ください)
  • 4. 合格者の入国前の研修 (介護の場合、 N4 取得が条件)
  • 5. 技能実習計画認定・在留資格 「技能実習」 取得のための手続き開始
  • 6. 入国準備 (入国後講習の調整・宿泊施設等の準備)
  • 7. 入国 (技能実習開始・入国後請習実施 1カ月間程度)
  • 8. 配属(雇用開始)

入国から帰国までのスケジュール

  事業内容 /  組合事業目的

【外国人技能実習生受け入れ】
インドネシア、中国、ベトナム、カンボジア、フィリピン、ミャンマー、

【通訳業務】
インドネシア語、英語、日本語、ベトナム語、ミャンマー語、韓国語、中国語

【受付時間】

08:00〜18:00
  • (月曜日〜金曜日)
  • (土・日・祝日除く)