育成就労制度
育成就労制度とは?
制度の目的・仕組み・施行時期から、
技能実習・特定技能との違いまで、わかりやすく解説。

【最終更新日:2026年6月24日】
育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)とは、深刻な人手不足分野で外国人材を「育成」しながら「確保」することを目的に、従来の技能実習制度に代わって2027年4月1日から始まる新しい外国人材の受け入れ制度です。 原則3年間の就労を通じて、外国人が「特定技能1号」の水準の技能を身につけることを目指します。
「育成就労って結局なに?」「技能実習や特定技能と何が違うの?」「いつから始まるの?」——こうした疑問を持つ方に向けて、本記事では制度のことをよく知らない方でも理解できるよう、目的・スケジュール・従来制度との違い・企業に求められる準備までを順を追って整理します。
※ 本記事は2026年6月時点で公布・公表されている法令、分野別運用方針および育成就労制度運用要領に基づいています。今後、分野別の告示や運用要領、申請様式等が改訂される可能性があります。
育成就労制度とは
🟦 制度の目的と概要
育成就労制度は、人手不足が深刻な分野において、外国人材を計画的に育成し、確保することを目的とした受け入れ制度です。2024年6月に公布された改正入管法および「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(以下、育成就労法)に基づいて創設されました。
ポイントは「育成」と「確保」の2本柱です。具体的には、育成就労産業分野(後述)において原則3年間の就労を通じ、外国人が特定技能1号の水準に達する技能を身につけられるよう育成し、あわせて当該分野の人材を確保することを狙いとしています。
従来の技能実習制度が「国際貢献(技能移転)」を目的に掲げていたのに対し、育成就労制度は就労・人材確保を正面から目的に据えている点が大きな特徴です。
🟦 在留資格と対象分野
育成就労制度で外国人が取得する在留資格は、その名のとおり「育成就労」です。
対象となるのは育成就労産業分野と呼ばれる17分野です。特定技能の特定産業分野19分野のうち、自動車運送業分野と航空分野には育成就労産業分野が設定されていません。
育成就労制度はいつから
🟦 施行日は2027年4月1日
育成就労制度の施行日は、2027年4月1日です。2025年9月26日に閣議決定され、9月30日には制度の具体的な内容を定める関係省令等が官報で公布されました。

🟦 技能実習制度との併存期間に注意
施行日以降すぐに技能実習生が全員いなくなるわけではありません。施行日時点ですでに技能実習を行っている人のほか、施行日前に必要な計画認定等を受け、経過措置の要件を満たす人についても技能実習を継続・開始できます。また、一定の1号技能実習生は2号へ、2号技能実習を1年以上行っている人は一定の要件の下で3号へ移行できます。そのため、しばらくは技能実習制度と育成就労制度が併存します。
なお、2027年4月1日以降は新たな技能実習計画の認定申請を行うことはできません。技能実習制度での受け入れを予定している企業は申請時期や入国スケジュールに注意が必要です。経過措置の細目は変更される可能性があるため、最新の取り扱いは出入国在留管理庁での確認が必要です。
なぜ創設されたのか
育成就労制度が生まれた背景には、技能実習制度が抱えていた2つの大きな課題があります。
第一に、「目的」と「実態」の乖離です。技能実習制度は技能移転による国際貢献を建前としていましたが、実際には労働力の確保手段として使われるケースが多く、制度の趣旨と現場の実態がかみ合っていないと指摘されてきました。
第二に、外国人の権利保護の不十分さです。技能実習では原則として本人の意思による受入先の変更(転籍)が認められておらず、人権上の観点から国内外で批判を受けていました。
こうした課題を解消し、日本が外国人材から「選ばれる国」となるために、人材育成と人材確保を正面から目的に据え、さらに育成就労 → 特定技能へと段階的にキャリアアップできる連続性を持たせた制度として設計されたのが育成就労制度です
技能実習・特定技能との違い
育成就労・技能実習・特定技能の主な違いを整理すると、次のとおりです。
| 技能実習(従来) | 育成就労(新制度) | 特定技能 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 人材育成・国際貢献 | 人材育成・人材確保 | 人材確保 |
| 在留資格 | 技能実習(1〜3号) | 育成就労 | 特定技能(1号・2号) |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年間 | 1号:最長5年/2号:制限なし |
| 転籍 | 原則不可 | 要件を満たせば可 | 可 |
| 就労前の 日本語要件 | 基準なし(介護を除く) | 基準あり(A1相当) | 基準あり |
| キャリアパス | 1〜3号まで | 特定技能1号へ移行。要件を満たせば特定技能2号への移行も可能。 | 試験合格等で1号・2号へ |
特に押さえておきたい違いは次の3点です。
(1) 本人の意向による「転籍」が可能に
技能実習では原則認められなかった転籍が、育成就労では一定の要件を満たせば本人の希望で認められます。外国人の権利保護を重視した大きな変更点です。
(2) 就労開始前の日本語要件が新設
技能実習にはなかった日本語能力の要件が、育成就労では就労開始時点で求められます
(3) 特定技能へのキャリアパスが制度化
育成就労で3年間技能を磨いた人材が、要件を満たせば特定技能1号へ移行する流れが制度として明確になりました。一方で、技能実習で求められていた前職要件・復職要件は撤廃されます。
育育成就労外国人に求められる要件

🟦就労開始前:日本語能力A1相当
在留資格「育成就労」では、就労開始時点での技能要件はありませんが、日本語能力の要件が設けられます。具体的には、就労開始までにA1相当以上の日本語試験に合格するか、認定日本語教育機関の「就労」課程等において、所定のA1相当講習を100時間以上受講する必要があります。
🟦特定技能1号へ移行する際:技能試験+日本語能力A2相当
育成就労から特定技能1号へステップアップするには、原則として次の2つが必要です。
- 技能に関する試験(技能検定3級または分野別運用方針で定める育成就労評価試験)の合格。分野によっては特定技能1号評価試験が指定。
- 日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4など)の試験の合格。
※分野によっては、これより高い日本語水準が求められる場合があります。必ず分野別運用方針の確認が必要です
受入企業に求められること
育成就労制度で外国人を受け入れる企業は「育成就労実施者」と呼ばれます(技能実習制度の「実習実施者」、特定技能制度の「特定技能所属機関」に相当)。
主な要件は次のとおりです。
育成・支援体制の整備
技能実習制度で求められていた水準が基本的に維持されます。
分野別協議会への加入
特定技能制度との連続性を持たせるため、新たに要件として設けられました。
- 育成就労計画の認定
外国人ごとに「育成就労計画」(育成期間・目標とする業務・技能・日本語能力などを記載)を作成し、入国前に3年分について外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。

